
キャッシュレスがお得?
消費税引き上げ前に知っておきたいキャッシュレス決済時のポイント還元と導入時の補助金のこと2019年10月に、ついに消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。しかし今回の税率引き上げに際して政府は、消費者や中小企業店舗の負担軽減などを目的として、軽減税率の導入、中小規模店舗におけるキャッシュレス決済時のポイント還元や補助金制度なども併せて実施する予定になっています。
どんな時に税率が軽減されるの?
国税庁が発行している「消費税 軽減税率制度の手引き(※1)」によると、軽減税率の対象となる商品は「飲食料品」と「新聞」の2種類となっています。
飲食料品は、酒類、外食、ケータリング等は軽減税率対象外となる一方で、テイクアウトや宅配、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は対象となるなど、適用対象となるかどうかについては細かく規定されています。
また新聞についても、「通常週に2回以上発行される新聞の定期購読契約」が対象となっているため、コンビニエンスストアで新聞を購入する場合は軽減税率対象外となります。またインターネットを通じて配信される電子版の新聞も「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないため適用対象になりません。
キャッシュレス決済によるポイント還元を受けるには?
経済産業省が発行している「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要(※2)」によると、2019年10月より2020年6月までの9ヶ月間、キャッシュレス決済を行った消費者に対するポイント還元事業が予定されています。
ポイント還元は、対象となる決済方法及び店舗が限られており、また、対象となる店舗であっても、お店によってポイントの還元率が異なります。
対象となる決済手法・クレジットカード
・デビットカード
・電子マネー(非接触決済)
・QRコード決済
などの、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段
・「中小・小規模事業者」
資本金の額(または出資の総額)および常時使用する従業員数から「中小・小規模」と定義された会社または個人事業主であって、対象加盟店として登録された者
・中小・小規模事業者の場合:ポイント還元率5%
中小・小規模事業者から、対象となる決済手段によって購入をした場合は、消費者には購入額の5%分がポイントとして還元されます。
但し、自動車や住宅など、補助の対象外となる商品もあるので注意が必要です。
・フランチャイズチェーンに加盟している中小・小規模事業者の場合:ポイント還元率2%
中小・小規模事業者であっても、フランチャイズチェーンに加盟している事業者での購入の場合は、消費者への還元額は2%分となります。
なお、キャッシュレス決済事業者が独自にポイント還元を行っている場合は、上記のポイント還元率に追加される場合があります。また上記はあくまで国が補助を行う対象であり、上記の対象となる事業者以外の事業者(大企業等)も独自にポイント還元を行う可能性はあります。
キャッシュレス決済導入に当たっての国からの補助について
キャッシュレス決済の導入促進のため、上記のポイント還元と同時に、キャッシュレス決済システムの導入を国が補助することも予定されています。
上記の「中小・小規模事業者」に対しては、以下2点の補助が行われる予定です。
キャッシュレス決済事業者の加盟店手数料率が3.25%以下であることを条件に、国がその1/3を補助します。
2.端末導入費用の補助1/3を決済事業者が、2/3を国が負担することで、中小企業側の負担金をゼロとします。
なお、これらの補助についてはフランチャイズチェーンに加盟している中小・小規模事業者は対象外となります。

メルペイの導入は対象になるの?
メルペイはキャッシュレス・消費者還元事業の対象となる決済手段ですので、メルペイによる決済はポイント還元対象となります。
また、決済手数料は1.5%(※諸条件により異なる場合があります)であり、加盟店手数料補助の対象となるため、中小・小規模事業者に該当する可能性のある事業者さまは、ぜひこの機会に導入をご検討ください。
※1 消費税 軽減税率制度の手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_all.pdf
※2 キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要
https://cashless.go.jp/assets/doc/gaiyou_cashless_kessai.pdf
このページは消費税についての一般的な説明を目的としております。表現に関する正確性を当社が保証するものではありません。また、個別の税務に関しては、本稿と別の取り扱いとなる場合がございますので、詳細は最寄の税務署や税理士等の専門家にお尋ねください。