軽減税率とは

軽減税率制度の概要

「軽減税率」とは消費税率10%の引き上げに合わせた、消費者の税負担を軽減する制度です。対象となる一部の品目については、これまでどおり8%の消費税率で買い物をすることができます。

すべての品目が税率10%になると、家計が圧迫されて日々の買い物に支障が出る可能性もあるでしょう。低所得者ほど生活必需品の購入割合が高くなる消費税の「逆進性」によって、国内の消費が落ち込む懸念があります。そんなリスクを避けるために導入されたのが、軽減税率制度です。

軽減税率制度の目的・背景・狙い

2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げられた際には、個人消費の落ち込みが続き、経済に大きな影響を与えました。そのため2019年10月以降の個人消費を低迷させないために、軽減税率を設定して消費者に優しい環境を作ることを目的としています。
また、軽減税率の導入により、消費税率が10%に引き上げられる際に発生する消費減速を緩和し、消費の活性化を促すことも期待されています。

軽減税率はいつからいつまで?

軽減税率は消費増税と同タイミングで2019年10月に開始し、特定の商品に限り、税率が8%に据え置かれます。
2019年10月現在では、軽減税率の明確な期間は定められていません。

軽減税率の対象

軽減税率の対象は、以下の商品です。

・飲料食品(酒類、外食を除くもの)
・新聞(定期購読契約に基づいて週2回以上発行されるもの)

飲料食品が外食に当たるかどうかについては、かなり細かく規定されているので、気になる方は購入前に確認しておくと安心です。また、普段からよく購入する物の中に軽減税率の対象商品があるかどうか、一度確認しておくのも良いかもしれません。

消費税率の経過措置

2019年9月までに契約されていたとしても、商品の引渡やサービスの提供が10月以降であれば10%の新税率が適用されるのが原則です。
但し、税率変更の前後にまたがる取引については、契約の締結と実際の引渡や提供がずれるものがあるため、経過措置として、例外的に改定前の税率(8%)が適用される場合があります。

経過措置が適用されるものには以下のようなものがあります。

・旅客運賃(2019年9月までに購入した電車の回数券等)
・電気料金(2019年10月31日までに支払い料金が確定するもの)
・請負工事(2019年3月31日までに締結された請負契約で、2019年10月1日以降に引渡が行われるもの)
・資産の貸付け(2019年3月31日までに締結された契約に基づいて、2019年10月1日以前から同日以降も継続して貸付けをおこなっている場合(一定の要件に該当するものに限ります))
・指定役務の提供
・予約販売にかかる書籍
・特定新聞
・通信販売
・有料老人ホーム
・特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化

上記の取引が消費税率改定前後に行われる場合、契約のタイミングや申込み日によって税率が変わるので注意が必要です。

請求書のルール

軽減税率の導入により、2019年10月からは、請求書などのルールにも変化があります。これまでの「請求書等保存方式」に代わり、「区分記載請求書等保存方式」が導入されることになります。「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」と「軽減税率の対象品目である旨」を追記する必要があるため、事前に記載方法についても確認をしておきましょう。

インボイス方式

さらに、2023年10月からは、上記の区分記載請求書等保存方式に代わり「インボイス方式(適格請求書等保存方式)」による記帳が始まります。

この制度開始後は、適格請求書発行事業者として登録された事業者が発行した請求書や納品書に記載されている税額のみが仕入課税控除の対象となるため、適格請求書発行事業者が課税事業者である取引相手から求められた場合、適格請求書の交付をすることが義務付けられます。

インボイス方式の請求書には新たに商品ごとの税率と税額を記載し、事業者に割り振る登録番号を明記する必要があります。

事業者は知っておきたい軽減税率の準備

事業者の方は、軽減税率に備えて準備を進めておく必要があります。
システムや設備の導入によって補助金を受けられる場合もあるので、軽減税率の内容と合わせて確認しておきましょう。

減税率対応レジ

税率8%と10%に分けて、レシートに印字する機能が必要になります。軽減税率に対応したレジを新規で導入するのか、非対応レジを改修するのか検討して、軽減税率の内容に合わせたレジを準備しましょう。

軽減税率の補助金

一定の要件を満たした事業者は、2019年9月30日までの期間、レジ・システムの変更に伴う費用に対して補助金を受けることもできました。導入・回収費用の最大4分の3まで、レジ1台につき上限20万円(1事業者あたり200万円)までの補助金が下ります。

軽減税率に対するキャッシュレス決済とは

消費増税、軽減税率の導入を終え、今、キャッシュレス決済に注目が集まっています。
お店でお買い物をする消費者の方も事業者の方もキャッシュレス決済の導入を進めてみてはいかがでしょうか。

キャッシュレス決済の概要

キャッシュレス決済とは、一般的に、以下のような支払い手段を指します。

・クレジットカード
・デビットカード
・電子マネー
・コード決済

2019年10月から2020年6月までの期間、一定の加盟店におけるキャッシュレス決済を対象として、期間限定でポイントが消費者に還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」制度が開始されました。

キャッシュレス決済のポイント還元

「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として登録された中小企業の小売店や飲食店などでは5%分、コンビニや外食などのフランチャイズでは2%分がポイント還元されることになります。2019年9月末時点では、この制度に登録している店舗は全国で約50万店あり、今後も増加が見込まれます。

キャッシュレス決済と現金払いを比較

例えば、10,000円の商品を2019年10月の消費増税以降の現在、購入する場合、税込11,000円が支払額になります。同じ商品を、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店でキャッシュレス決済を利用して支払う場合、期間中は、支払い金額に対して最大5%分(550円)のポイント還元を受けられます。
つまり、ポイント還元の結果、支払いの総額は実質10,450円となりますので、ポイント還元を受けなかった場合に比べて支払いの負担を軽減することができます。

キャッシュレス決済を導入するなら「メルペイ」

キャッシュレス決済の導入をお考えの事業者の方には、スマホで簡単に決済ができる「メルペイ」がおすすめです。 2019年9月現在、「メルペイ」を利用しているユーザーは400万人を超えていますので、「メルペイ」の決済システムを導入すると、その400万人を超える「メルペイ」利用者に対して高い集客効果を期待することができます。また、初期費用や固定費が0円なので、事業者への負担が軽く簡単に導入しやすいというメリットもあります。また、2020年6月までの期間限定で、決済手数料0%に加え、5%キャッシュバックキャンペーンも実施中です。(キャンペーン詳細は、https://jp-news.mercari.com/2019/10/01/cashback-campaign/を必ずご確認ください。)

軽減税率に向けてキャッシュレス決済を導入する場合には、ぜひ「メルペイ」を検討してみてはいかがでしょうか。

<監修:北川ワタル>
2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。
上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。
2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。
スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。

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